こんにちは!大阪スタートアッププロです。

個人事業主として事業を続けていると、「法人化すると税金が安くなると聞いたけれど、本当なのだろうか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

確かに、個人事業主と法人では税金の仕組みが異なるため、法人化することで税負担を抑えられるケースがあります。

しかし、法人化すれば必ず節税できるわけではありません。会社にかかる税金だけでなく、社長個人の所得税や住民税、社会保険料なども考える必要があります。

今回は、法人化すると税金がどのように変わるのか、個人事業主との違いや節税を考える際のポイントについて分かりやすく解説します。【監修:税理士 村田幸雄】


個人事業主と法人では税金の仕組みが違う

個人事業主と法人の大きな違いの一つが、事業で得た利益に対する税金の仕組みです。

 

個人事業主は所得税が中心

個人事業主の場合、事業の売上から必要経費を差し引いた所得などに対して所得税が課税されます。

所得税には、課税所得が増えるほど税率が高くなる「累進課税」という仕組みがあります。

そのため、事業の利益が大きくなるほど、所得税の負担も増える傾向があります。

また、所得税以外にも住民税や、業種・所得などに応じて個人事業税がかかる場合があります。

 

法人は法人税などがかかる

法人化すると、会社の所得に対して法人税、法人住民税、法人事業税などが課税されます。

法人税は、個人の所得税とは異なる税率体系になっています。

また、中小法人については、一定の所得金額まで軽減税率が適用される制度もあります。

ただし、法人には法人特有の税金や申告手続きがあるため、税率だけを比較して有利・不利を判断することはできません。

 

法人化すると役員報酬を経費にできる

法人化による税金の違いを考えるうえで、特に重要なのが「役員報酬」です。

 

個人事業主は自分への給与を経費にできない

個人事業主の場合、事業で得た利益は事業主本人の所得となります。

生活費として事業用口座からお金を引き出したとしても、その金額を給与として必要経費にすることはできません。

 

法人は社長に役員報酬を支払える

一方、法人の場合は、会社から社長へ役員報酬を支払うことができます。

一定の要件を満たす役員報酬は、法人税の計算上、会社の損金として扱うことができます。

また、社長個人が受け取る役員報酬は給与所得となるため、給与所得控除の対象になります。

このように、法人と社長個人に所得を分けることで、税負担が変わる可能性があります。

ただし、役員報酬には税務上のルールがあり、自由に金額を変更できるわけではありません。原則として毎月同額を支給する定期同額給与などの要件を踏まえ、慎重に決める必要があります。

 

法人化すると経費の範囲は広がる?

「法人化すると経費にできるものが増える」という話を聞いたことがある方もいるかもしれません。

確かに、法人では役員報酬など、個人事業主とは異なる取扱いが認められるものがあります。

しかし、法人だからといって、あらゆる支出を経費にできるわけではありません。

 

個人的な支出は法人でも経費にならない

例えば、社長個人の生活費や事業と関係のない買い物などは、会社のお金で支払ったとしても、そのまま会社の経費として認められるわけではありません。

また、会社が社長個人の支出を負担した場合には、役員給与として課税されるなど、別の税務上の問題が生じることもあります。

大切なのは、「法人なら経費になる」と考えるのではなく、その支出が事業に必要なものなのか、税法上どのように取り扱われるのかを確認することです。

 

法人化すると赤字でも税金がかかる?

個人事業主と法人の違いとして、赤字の場合の税負担にも注意が必要です。

 

法人には赤字でも発生する税金がある

法人の場合、利益が出ていなくても、原則として法人住民税の均等割が発生します。

均等割の金額は、会社の資本金や従業員数、所在地などによって異なります。

例えば、大阪市内に会社を設立する場合も、法人税が発生しない赤字決算であっても、法人住民税の均等割が必要になることがあります。

そのため、事業の利益がまだ少ない段階では、法人化によって税金や会社の維持費が増える可能性があります。

法人化を検討する際には、黒字の場合だけでなく、売上が伸び悩んだ場合の負担も考えておくことが重要です。

 

消費税は法人化すると免税になる?

法人化を検討している方から、消費税についてご質問をいただくこともあります。

 

法人設立後の消費税には注意が必要

新しく法人を設立した場合、一定の要件を満たせば、設立当初の事業年度について消費税の納税義務が免除されることがあります。

しかし、資本金の金額や特定期間の課税売上高・給与等支払額、特定新規設立法人に関する規定などによって、納税義務が生じる場合があります。

また、インボイス発行事業者として登録する場合には、原則として消費税の申告・納税が必要になります。

そのため、「法人化すれば必ず2年間は消費税を納めなくてよい」という考え方は正しくありません。

取引先がインボイスを必要としているかどうかも含め、法人化前に確認しておきましょう。

 

税金だけでなく社会保険料も考える

法人化による節税を検討する際に、忘れてはいけないのが社会保険料です。

法人の場合、原則として健康保険・厚生年金保険への加入が必要になります。

社長自身が役員報酬を受け取る場合にも、一定の要件を満たせば社会保険の加入対象となります。

社会保険料は会社と加入者の双方に負担が生じるため、法人化によって税金が減ったとしても、社会保険料を含めると負担が増えるケースもあります。

 

手元に残るお金で比較することが大切

例えば、法人化によって所得税などが減少したとしても、会社が負担する社会保険料や法人の維持費が増加すれば、全体として有利になるとは限りません。

そのため、法人化するかどうかを判断するときには、会社と社長個人の税金、社会保険料、その他の維持費を合計して比較することが重要です。

単に「税金が安くなるか」ではなく、「法人化した後にどれだけお金が残るのか」という視点で考えましょう。

 

法人化による節税はシミュレーションが重要

ここまで説明したように、法人化によって税負担が変わる理由は一つではありません。

所得税と法人税の税率の違いだけでなく、役員報酬や給与所得控除、社会保険料、消費税、法人の維持費など、さまざまな要素が関係します。

 

現在の利益だけで判断しない

法人化を検討する際には、現在の利益をもとに税負担を比較するだけでなく、今後の利益予測も考慮しましょう。

例えば、今年は利益が大きくても、翌年に設備投資や人材採用を予定している場合には、利益が減少する可能性があります。

また、法人化すると役員報酬の金額を事前に決める必要があるため、会社の利益予測や資金繰りも重要になります。

できれば今後2〜3年程度の売上・利益を予測し、個人事業主のまま継続した場合と法人化した場合の負担を比較することをおすすめします。

 

まとめ

法人化すると、個人事業主とは税金の仕組みが大きく変わります。

個人事業主では事業所得などに所得税が課税されますが、法人化すると会社の所得に法人税などがかかり、社長が受け取る役員報酬には個人の所得税などがかかります。

また、役員報酬や給与所得控除などによって税負担を抑えられる可能性がある一方、法人住民税の均等割や社会保険料、会社の維持費などが増えることもあります。

そのため、法人化を検討するときには、単純な税率の比較ではなく、会社と社長個人の負担を総合的にシミュレーションすることが大切です。

法人化は節税だけを目的にするのではなく、今後の事業の成長や経営計画も含めて判断しましょう。

大阪スタートアッププロでは、大阪で創業・事業をされている方に向けて、会社設立や法人化、日本政策金融公庫をはじめとした創業融資、設立後の税務・会計まで幅広くサポートしております。

法人化による税負担の違いや、法人化するタイミングについてお悩みの方も、ぜひお気軽にご相談ください。

 

日本政策金融公庫融資サポートについて詳しく知りたい方はこちら>>>

創業融資可能性の簡易診断フォーム

専門家に相談する前に、創業融資を受けることができるか、まずはご自身でセルフチェックをしてみましょう!

大阪エリアにある「大阪スタートアッププロ」では、
日本政策金融公庫の創業融資のおおよその獲得可能性を知っていただける創業融資のセルフチェック診断をご用意しております!

当てはまる項目をクリックするだけで、結果はその場ですぐにご確認いただけます!

診断はこちらから!

✔ 創業融資のセルフチェック診断

下記のうち、現在のご状況について当てはまる項目をクリックしてください。

会社設立・起業のお悩みを
無料面談でお聞かせください

お電話でのお問い合わせ

0120-850-999受付時間 10:00〜16:30(平日)